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スレート屋根工事に必要なアスベスト調査とは?
スレート屋根の葺き替えやカバー工法、塗装のメンテナンスをお考えの方、リフォームでアスベストが含まれている可能性のある建材を扱う場合には事前調査や報告が必要なのをご存知ですか?
2022年4月よりアスベストの事前調査と都道府県への報告が義務化されています。
アスベストはスレート屋根だけではなく軒天や外壁、室内の建材にも含まれている可能性があります。
・「アスベスト調査」とは?
・必ず調査・報告しなければいけないの?
という方へ、アスベストの事前調査と報告義務について詳しく解説します。
2022年4月よりアスベストの事前調査と都道府県への報告が義務化されています。
アスベストはスレート屋根だけではなく軒天や外壁、室内の建材にも含まれている可能性があります。
・「アスベスト調査」とは?
・必ず調査・報告しなければいけないの?
という方へ、アスベストの事前調査と報告義務について詳しく解説します。
アスベスト事前調査とは、住宅などの建築物に使われている建材にアスベストが含まれているのかを調べることです。アスベストは建築材料や断熱材として広く使用されてきましたが、その後健康被害が報告されアスベストによる肺がんや中皮腫などの疾患が問題視されるようになりました。
そのため住宅の解体やリフォーム時に部分的な建材の撤去を行う場合は、必ず事前調査と都道府県または大気汚染防止法に定める政令市への報告が必要になります。
アスベストの含有が確認された建築物では、アスベストが飛散することによって周囲の人々の健康に悪影響を与える可能性があります。それほどまでにアスベストは危険性の高い物質で、人体の健康被害に影響するためデリケートな問題となっています。アスベスト事前調査は建築工事の元請業者が行い、調査方法は建築物の状況を目視にて確認し、サンプリングを行ってアスベストの有無を確認する方法が最も一般的です。
調査結果に基づいてアスベストの除去や処理が必要な場合は、適切な方法で行う必要があります。
※石綿ありとみなして、必要なばく露・飛散防止対策を講じて工事を行う場合は分析調査は不要です。
※厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト・リーフレットより引用
※厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト・リーフレットより引用
そもそもアスベストとはどのような物質なのか?アスベストとは石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれており天然の鉱物繊維です。建築物の建材や工業製品に幅広く使用され、耐熱性や耐久性が高く薬品や絶縁にも優れ、防音材や断熱材、保温材としても採用されてきました。
しかし、発がん性物質が含まれていることが判明し、平成18年9月1日以降アスベストの製造・使用が禁止されて以来アスベストが含有している建材を使うことはなくなりました。とはいえそれ以前に建築された住宅や建築物は、アスベストを含有している建材がたくさん存在しています。今後は住宅の建て替えによる解体やリフォームによる部分解体で、アスベストの処理を厳しく徹底するためにもこの事前調査と報告義務の制度が制定されたのです。
※環境再生保全機構より引用
アスベストの事前調査と報告が必要な工事とは具体的にどのような工事なのでしょうか。建材の種類と工事の種類を見ていきましょう。
建材の種類は?
アスベスト含有の可能性がある主な建材
※これ以外にもあります。詳しくはご相談ください。
アスベスト含有の可能性がある主な建材 | ||
---|---|---|
屋根材 | 外壁・その他 | |
・スレート ・スレート波板 ・セメント瓦 など |
・窯業系サイディング ・軒天などのケイカルボード フレキシブルボード ・天井などの化粧石膏ボード など |
まず建材の中で気になるのが屋根材です。屋根材では、住宅屋根用スレート(平板・波板)・繊維強化セメント瓦などがありアスベストが含有している可能性があります。
その他アスベストが含まれていないと思われる建材であっても、事前調査と報告は必要になってきます。
また、アスベストを含有しているのは屋根材だけではなく、外壁材の窯業系サイディングや軒天に使用されているけい酸カルシウム板第一種・第二種(ケイカルボード)、フレキシブルボードなどが一般的な住宅に使用されている建材です。フレキシブルボードとは繊維強化セメント板の一種で、セメントと補強繊維を原料に高圧プレスで成形した不燃剤です。一般的に軒の天井材やビルトインガレージなどの壁に使用され「フレキ板」とも呼ばれています。
さらに、あまり馴染みのない名称の建材ですが、スラグ石膏板やパルプセメント板、押出成形セメント板、ロックウール吸音天井板などの建材が使用されている場合もあります。押出成形セメント板の用途は、建築物の耐力を伴わない非耐力外壁および間仕切り壁などに使用されています。
この辺りの建材は専門的なので、専門業者でなければ分かりにくいため業者に相談しましょう。
他には屋外の建材だけではなく、屋内の建材にもアスベストは含まれている可能性があります。例えば築年数の古い住宅に多いのが、キッチンの天井にアスベストを含んでいる化粧石膏ボードです。見た目は白い表面に虫食いのような穴が空いたデザインのもので、ビルやオフィスなどの天井にもよく見かけるボードです。
アスベストは不燃性が高いため昔のいわゆる台所と呼ばれている場所では、防火の効果のある建材として天井によく採用されたと思われます。
その他にはキッチンの床にアスベストが含まれている可能性のあるビニル床シートなどがあります。この床シートも防火のために、昔はよくアスベスト入りの製品を採用していたのでしょう。
いずれもアスベスト含有率は製造年代で異なりますが、一般的に製造年代が古いほどアスベスト含有率は高いといえます。
※国土交通省:目で見るアスベスト建材(第2版)より引用
工事の種類は?
アスベスト調査・報告が必要な工事の種類
アスベスト調査・報告が必要な工事の種類 | ||
---|---|---|
屋根工事 | 外壁・その他 | |
・屋根葺き替え ・屋根葺き替え ・屋根塗装 など |
・外壁塗装 ・外壁張替え ・軒天張替え、塗装 など |
例えばスレート屋根やセメント瓦などアスベストを含んでいる可能性がある屋根材を、葺き替え、屋根のカバー工法、屋根塗装する場合には、アスベストの有無にかかわらず全て調査が必要です。
現状の屋根材がスレートなら、解体を行わない屋根カバー工法や塗装のメンテナンスであっても調査は必要です。なぜなら屋根カバー工法や屋根塗装のメンテナンス工事をする際に、高圧洗浄機で一度綺麗に汚れや不純物を除去する作業工程があるからです。高圧洗浄機の威力は大きいため、屋根材にアスベストが含まれている場合はその圧力で飛散する可能性があります。
また、屋根以外の工事も調査と報告が必要な場合があります。例えば外壁の張り替えや外壁塗装、軒天の張り替えや塗装など、アスベストが含まれている可能性のある建材はアスベスト有無にかかわらず調査と報告が必要です。
前述にもあるようにアスベストは、外壁の窯業系サイディングや軒天のケイカルボードにも製造年代によっては含まれている可能性があります。そうなると実際にアスベストがどの建材に含まれているのかを自分で判断しようと思っても難しいですよね。そのためにも専門業者の事前調査が必要で、自分の家はどの建材にアスベストが含まれているのかを再認識しておくことも必要です。
住宅などの建物を解体、改造、補修する場合、アスベストの事前調査と報告が必要なのは分かりましたが、全てが対象になるわけではありません。都道府県等へ報告をしなければならない条件を見ていきましょう。
①:建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
この条件の内容は、解体部分の延べ床面積が80㎡以上の広さがある住宅や建築物の解体工事については、報告義務があるということです。
この条件の内容は、解体部分の延べ床面積が80㎡以上の広さがある住宅や建築物の解体工事については、報告義務があるということです。
②:建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
こちらの条件は住宅など建築物を改造したり補修したりする場合、その請負金額が税込で100万円以上の場合に報告義務が発生するということです。
請負金額の中には、材料費を含めた作業全体の請負金額で事前調査費用は含みません。また、請負契約が交わされていない場合でも請け負った人に施工を依頼すれば適正な請負金額の相当額で判断することになります。
こちらの条件は住宅など建築物を改造したり補修したりする場合、その請負金額が税込で100万円以上の場合に報告義務が発生するということです。
請負金額の中には、材料費を含めた作業全体の請負金額で事前調査費用は含みません。また、請負契約が交わされていない場合でも請け負った人に施工を依頼すれば適正な請負金額の相当額で判断することになります。
③工作物を解体・改造、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの
こちらの条件はある特定の工作物(ボイラー・煙突・焼却設備など)を解体工事や改修工事をする場合、請負金額が100万円以上で報告義務が発生するということです。
こちらも②と同様に材料費を含めた作業全体の請負金額で事前調査費用は含まず、請負契約が交わされていない場合も同様に相当額で判断されることになります。
こちらの条件はある特定の工作物(ボイラー・煙突・焼却設備など)を解体工事や改修工事をする場合、請負金額が100万円以上で報告義務が発生するということです。
こちらも②と同様に材料費を含めた作業全体の請負金額で事前調査費用は含まず、請負契約が交わされていない場合も同様に相当額で判断されることになります。
つまり上記の条件以外の工事なら調査後の報告義務はありません。実際の判断が難しい場合には、自治体の生活安全課に問い合わせるか専門の業者に相談しましょう。
アスベストの事前調査・報告に関しての一切は工事を請け負う業者が行うので発注者(お客様)は安心です。事前調査の際、お客様には調査に使用する設計図書など必要な情報を提供していただくことがあります。また、稀にですが外部の専門業者に調査を依頼しないといけない場合は、別途費用の負担が必要なことがあるので注意し確認しましょう。
事前調査で建築物にアスベストを確認したら
事前調査によりアスベストの含有が確認された場合は、アスベストが周辺に飛散しないよう、飛散防止措置に則り、法令で定められた作業基準を守り適切な施工をさせていただきます。また、万一断熱材などがアスベストレベルの高い建材だった場合、解体、改造、補修工事を行う際、工事発注者(お客様)から都道府県に届けることが必要です。
これは通常のスレート屋根材や窯業系サイディングなら必要ありません。届けが必要なのかを工事業者に確認することが必要です。
報告をお客様も保管するなどの必要がある
アスベストの事前調査の結果は、解体工事面積や改修工事の請負金額に関係なく解体工事が行われている期間、工事現場に掲示することが義務付けられています。掲示する項目は大気汚染防止法と石綿障害予防規則により定められています。
※上記画像はアスベスト事前調査結果掲示の一例です。※日本建設業連合会HPより引用
また、建物の解体、改造、補修工事が完了した場合、工事業者はアスベスト除去作業の終了をお客様に報告する必要があります。お客様は報告を受けたら報告書を管理し保管しておかなければなりません。
2023年10月1日より、住宅など建築物のアスベスト事前調査は、厚生労働大臣が定める以下の資格所有者でなければ行えません。☑ 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
☑ 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
☑ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
※(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」として認可されます。
最も大切なのは、上記のような有資格者がしっかりと正確に調査してくれる業者に依頼することです。業者を選ぶ際は、有資格者の有無を確認し信頼できる専門業者を選ぶことが重要です。
※国土交通省:目で見るアスベスト建材(第2版)より画像引用
平成18年以前の建物にはアスベストが含まれている建材を使用している可能性があります。スレート屋根やセメント瓦、窯業系サイディングや軒天のケイカルボードなど外部の建材だけではなくキッチンの天井や床の建材にも使用されているかもしれません。リフォームを検討している方にとって、アスベスト調査は他人事ではなく、多くの方に当てはまる重要な調査なのです。
アスベスト含有建材について適切な措置を行わなかった場合には、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められました。しかし決められているから、ではなく、ご家族や近隣の方の健康・安全を守るためにも、リフォーム工事前のアスベスト調査・報告を忘れず施工業者に依頼しましょう。
街の屋根やさんでは、基準に則った正しい調査・報告を実施しております。
リフォーム・工事を検討している、アスベストに関してご不安があるという場合にもご相談ください。
スレート屋根工事に必要なアスベスト調査とは?まとめ
●2022年4月から、建物のリフォーム時にはアスベスト含有調査と報告が必要になりました
●スレートやセメント瓦などの工事・リフォームをお考えの方はご注意ください
●調査、報告は基本的に工事請負業者が行います
●安心、安全のためにも、ただしく調査・報告をしてくれる業者を選びましょう
●街の屋根やさんでは基準に則った調査・報告をしております