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法人の皆様へ、屋根リフォームにも資本的支出や修繕費が適用されます
最終更新2024年3月11日
賃貸物件のオーナーの方、会社の経営者や法人の方々、建物の改修や修繕を行う場合、「資本的支出」と「修繕費」をうまく使い分けて節税なさっていますか。リフォームの費用が必要経費として認められるのか、それとも資産とされるのかについて、今一度、復習しておきましょう。リフォームの内容によっては資本的支出の一部を修繕費として計上することも可能です。
【動画で確認「屋根工事やリフォームは経費になる?」】
長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!
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動画で見たいという方は是非ご覧ください!
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屋根リフォームをするにあたっての節税対策
アパートやマンションのオーナー様、ご自分で会社を構えて商売をなさっている経営者の方、工場や倉庫をお持ちの法人の方々なら一般の方よりも税金にはお詳しいと思います。
そんな方々でも、そのリフォームの費用が経費と認められるのか、それとも資産とされるのかはちょっと曖昧なのではないでしょうか。
支出したお金が全て経費として認められるなら何も問題はないのですが日本の税制上、そうはいきません。
皆様、「資本的支出」と「修繕費」を聞いたことはあるとは思いますが今一度、ここでそれらの意味をはっきりさせておきたいと思います。
皆様、「資本的支出」と「修繕費」を聞いたことはあるとは思いますが今一度、ここでそれらの意味をはっきりさせておきたいと思います。
資産を増加させる出費→減価償却費として毎年分割して経費計上
資産価値の増加を伴う支出のこと。建物に新たな機能を追加するようなリフォームは資本的支出となります。耐久性を増すような工事もこれにあたります。
減価償却とは
経年や使用により、その価値が減っていく固定資産。それを取得した費用を耐用年数に応じて費用として計上していくこと。固定資産の耐用年数は品物ごとに法律に定められており、実際に使用する期間に相当するわけではない
建物を補修する出費→一括損金として必要経費で計上。
建物を原状回復させるための費用。災害などで受けた被害を回復させる場合もこれにあたります。基本的に金額の上限はありません。
原則として修繕費は全て必要経費として計上できる!!
しかし、それが修繕費として認められるとは限らない
災害からの復旧、雨漏りの修理などは基本的に修繕費として認められます。割れたガラスなどの交換も認められます。
建物の修繕を目的とした屋根塗装、外壁塗装など修繕費にあたります。こうなると、建物のリフォームというと何でも修繕費として賄うことができそうな気もしますが、もちろんそんなことはありません。
リフォームの中でも修繕費として認められるケースと認められないケースが存在します。基本的な考え方は前述の通りで、資産価値の増加にあたるのか、原状回復にあたるかによって判断されます。
リフォームの中でも修繕費として認められるケースと認められないケースが存在します。基本的な考え方は前述の通りで、資産価値の増加にあたるのか、原状回復にあたるかによって判断されます。
資産価値の増加
居住可能者が増えるので資産価値の増加にあたる
用途の変更は認められない
耐久性の増加による資産価値の増加
建物の維持管理
建物の原状回復
建物の維持管理と原状回復
建物の原状回復
。
建物の維持管理と原状回復
建物のリフォームがそれを維持・管理するためのものであると客観的に判断できれば、原状回復をする修繕費に該当します。
屋根塗装や外壁塗装も維持・管理のための補修にあたりますから、修繕費として計上して問題ありません。これには国税不服審判所による裁決事例の前例があります。
屋根塗装や外壁塗装も維持・管理のための補修にあたりますから、修繕費として計上して問題ありません。これには国税不服審判所による裁決事例の前例があります。
鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は
修繕費に当たるとした事例
資本的支出と修繕費の区分は、支出金額の多寡によるのではなく、その実質によって判定するものと解されるところ、本件建物の外壁等の補修工事のうち、外壁等への樹脂の注入工事等は建物全体にされたものではなく、また、塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範ちゅうに属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。
また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である(平成元年10月6日裁決)
また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である(平成元年10月6日裁決)
●塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのもの
●外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とする
●外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とする
権利が認められた素晴らしい裁決事例ですが、気をつけなくてはならないポイントがあります。『塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないこと』に要注意です。
逆に言えば、『塗装材として特別に上質』でなければ何も問題がないことになります。 防水工事、屋根塗装や外壁塗装を行う場合はこの点に気をつければ修繕費として計上できるということです。
逆に言えば、『塗装材として特別に上質』でなければ何も問題がないことになります。 防水工事、屋根塗装や外壁塗装を行う場合はこの点に気をつければ修繕費として計上できるということです。
次のような場合も修繕費に該当します
1. 掛かった費用が20万円未満
2. 修繕する周期が3年以内
3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満
4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の
10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、
その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます)
5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。
(総額300万円まで)
2. 修繕する周期が3年以内
3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満
4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の
10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、
その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます)
5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。
(総額300万円まで)
総費用から収益的支出(修繕費)を除いたものが資本的支出になります
例えば、屋根の修繕費として本来であれば300万円だったものを上質な材料を使い、500万円をかけたとします。
このうち、300万円は修繕費として認められ(収益的支出)、残りの200万円が資本的支出として計上されます。
このうち、300万円は修繕費として認められ(収益的支出)、残りの200万円が資本的支出として計上されます。
A…支出金額×30%と前期未取得価額×10%との少ない金額
B…支出金額-A
B…支出金額-A
リフォームと納税は計画的に
税理士さんに聞いたところ、修繕費と資本的支出を使い分けたところで、長期的に見ると経費にできる金額はあまり変わらないそうです。
ただ資本的支出の場合、資産の価値がそれなりに増してしまうと固定資産税がかかってしまうこともあるということです。手元のキャッシュフローとして考えると、修繕費として計上した方が有利であることは間違いないでしょう。
ただ資本的支出の場合、資産の価値がそれなりに増してしまうと固定資産税がかかってしまうこともあるということです。手元のキャッシュフローとして考えると、修繕費として計上した方が有利であることは間違いないでしょう。
修繕費の場合、上限がないので使用する金額を大きく計上することもできます。それに対して減価償却費は定められた金額を長期に渡って、コツコツと払い続けていくことになります。
一概には言えないのですが、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、決算書に減価償却費の科目がある方が計画性のある経営者と映ることもあるようです。どう見るかはその金融機関次第なのですが… 修繕費と資本的支出、現在の状況と将来のビジョンによってうまく使い分けていくのが理想と言えるでしょう。
一概には言えないのですが、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、決算書に減価償却費の科目がある方が計画性のある経営者と映ることもあるようです。どう見るかはその金融機関次第なのですが… 修繕費と資本的支出、現在の状況と将来のビジョンによってうまく使い分けていくのが理想と言えるでしょう。